最高裁判所第三小法廷 昭和47(オ)253 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人水谷省三の上告理由について。
本件建設機械が順次取引された経過および本件のような機械についての一般取引
界の実情その他原審が適法に確定した事実関係のもとにおいては、上告人は訴外有
限会社Dにつき本件機械の所有権の有無を調査すべきであつたとする原審の判断は
首肯しえないわけではなく、所論が、販売業者間の取引についてはかかる調査義務
がないとするのは、原審の事実認定を攻撃するか、または原審の認定事実にそわな
い独自の見解を主張するに帰し、原判決に所論の違法はなく、論旨は採用すること
ができない。
よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の
とおり判決する。
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 天 野 武 一
裁判官 田 中 二 郎
裁判官 関 根 小 郷
裁判官 坂 本 吉 勝
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